昨年は、ほんとうにいろいろなことがありました。
それだけに、このように新年を迎えることができたことを幸せに感じるところです。
2012(平成24)年は、皆様にとって、そして日本にとってよい年になることを祈念します。

ここ、「おおつ・成年後見、遺言、相続コミュニティ」は、滋賀県大津市の皆さん、大津市在住でなくても全然構いませんが、の情報交換、情報共有、役立つ情報の提供をしたいと考えて運営しています。お気軽にお立ち寄り下さい。そしておもしろそうだなと思われましたら、どうぞ中にお入り下さい。

本年もよろしくお願いします。

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昨日(23.11.21)には、ゲストスピーカーとして「NPO法人希少難病患者支援事務局」の代表理事小泉二郎氏の話を聞くことができました。
SORDという名前は初めて聞くものでしたが、小泉氏の思いの部分には大変感動をし、何かできるならお役に立ちたいと思う次第でした。
http://www.sord.jp/

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最高裁判所により、後見制度支援信託の導入が公表された。当連合会は、この制度導入に関して、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート、他の専門職団体とともに最高裁判所と協議を重ねてきた。
 成年後見制度の趣旨に照らし、本来さらに慎重に検討すべきであると考えるが、親族後見人による財産侵害を防止することの重要さに鑑み、これに協力することとした。

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つまり、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めている民法の規定が憲法違反だとして、非嫡出子に平等の相続分を認めたということです。

もちろん、これは高裁の判断でありますし、さらにいえば個別事件における判断ですので、法律が変わったわけでもありません。しかし、これらは他の同種の事件に影響があるかも知れません。

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全国一斉司法書士法律相談(無料)

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(ご案内)本「全国一斉司法書士法律相談」は終了いたしました。
平成23年10月1日から同月7日までの1週間、司法書士長谷川事務所では「全国一斉司法書士法律相談」を行います。
相続や遺言、成年後見に関することがらを含めて、その他のご相談もお受けいたします。相談料は、この期間は無料です。
あらかじめ、お電話にてご予約ください。

 

成年後見信託について

そこで、考えられたのが、本人の資産から、日常的に必要な経費の年額を除いたものをすべて信託会社に信託して、必要がある場合には家庭裁判所の許可を得て引き出すといういわゆる「成年後見信託」です。
例えば、本人の資産が5000万円で、毎月例えば20万円必要であれば年間240万円、若干の余裕を見て1年分300万円を手元に置いて、4700万円を信託するというものです。後見人は、その300万円を管理し必要な支払等に充てるということになります。当然1年経過時点では家庭裁判所の許可を得て300万円を若しくは、あまりがあれば不足する額を引き出すということになります。これが成年後見信託の大ざっぱな内容となります。

 

そもそも相続ってなに?

普通私たちが抱いている相続のイメージである「相続する」という表現は、民法第八百九十六条の「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」という言葉に基づきます。

 

遺言書は正しく書く必要があります。

内容全文は当然として、日付も氏名も自筆をしてかつ押印が必要ということです。
ですから、タイプやワープロで作成してはいけないことになります。
また、ビデオ遺言も遺言とは認められません。
特に訂正をした場合の訂正の方法も規定どおりに行う必要があります。

 

はじめての成年後見

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「はじめての成年後見」という本があります。 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート編著によるもので、表紙にもあるとおり「これで安心!これならわかる 後見人の心得お教えします」というものです。 たとえば家族に高齢者 …

 

日本成年後見法学会第8回学術大会

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私も会員になっています日本成年後見法学会の第8回学術大会が京都で開催されます。統一テーマは「公的支援システムの具体的あり方-横浜宣言の実質化に向けて」です。 なお、一般参加もできるようですので、興味があればお申し込み下さ …