成年後見信託について

そこで、考えられたのが、本人の資産から、日常的に必要な経費の年額を除いたものをすべて信託会社に信託して、必要がある場合には家庭裁判所の許可を得て引き出すといういわゆる「成年後見信託」です。
例えば、本人の資産が5000万円で、毎月例えば20万円必要であれば年間240万円、若干の余裕を見て1年分300万円を手元に置いて、4700万円を信託するというものです。後見人は、その300万円を管理し必要な支払等に充てるということになります。当然1年経過時点では家庭裁判所の許可を得て300万円を若しくは、あまりがあれば不足する額を引き出すということになります。これが成年後見信託の大ざっぱな内容となります。

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