婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」

つまり、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めている民法の規定が憲法違反だとして、非嫡出子に平等の相続分を認めたということです。

もちろん、これは高裁の判断でありますし、さらにいえば個別事件における判断ですので、法律が変わったわけでもありません。しかし、これらは他の同種の事件に影響があるかも知れません。

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そもそも相続ってなに?

普通私たちが抱いている相続のイメージである「相続する」という表現は、民法第八百九十六条の「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」という言葉に基づきます。

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