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婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」
つまり、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めている民法の規定が憲法違反だとして、非嫡出子に平等の相続分を認めたということです。
もちろん、これは高裁の判断でありますし、さらにいえば個別事件における判断ですので、法律が変わったわけでもありません。しかし、これらは他の同種の事件に影響があるかも知れません。
