不動産登記規則の一部を改正する省令
〇法務省令第四十一号
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の施行に伴い、及び不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)第百五十条の規定に基づき、不動産登記規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
平成二十三年十二月二十二日
法務大臣平岡秀夫
不動産登記規則の一部を改正する省令
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「令第十九条第一項」
の
下に「(第二百十一条第七項において準用する場合を含
む。)」を加え、同条第二項中「令第十九条第二項」の下に「(
第二百十一条第七項において準用する場合を含む。)」
を加える。
第二百七条第二項第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 申請人が東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の
規定に基づいて申請をする者であるときは、その旨
第二百九条第一項に次の一号を加える。
七 申請人が東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項の規定に基づいて申請をする者である
ときは、次に掲げる情報
イ 申請人が復興整備事業(東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項に規定する復興整備
事業をいう。以下この号において同じ。)の実施主体であることを証する情報
ロ 対象土地の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在す
ることを証する情報
ハ 対象土地の所有権登記名義人等の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対
象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者
についてはその所在が判明しないことを証する情報)
第二百十一条中第七項を第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 令第十九条の規定は、第二百九条第一項第七号ハの所有権登記名義人等の承諾を証する当該所有
権登記名義人等が作成した情報を記載した書面について準用する。
第二百十三条第一項ただし書中「ただし、」の下に「第二百十一条第七項の規定により令第十九条第
二項の規定が準用される場合における同項又は当該場合におけるこの省令第五十条第二項において準
用する第四十八条第一項第三号の印鑑に関する証明書及び」を加える。
附則
この省令は、東日本大震災復興特別区域法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行す
る。
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規 則の一部を改正する省令
司法書士の電子証明書が現在の司法書士認証局発行のICカード方式から、民間認証局発行のファイル形式に変更になることについて、そのことを可能とする司法書士法施行規則の改正が11月7日公布され、同日施行されました。なお、調査士関係も同様に改正されました。
現在のICカードは24年7月末までは使用できますが、8月には一斉失効の予定です。また24年4月以降発行はしない予定です。ファイル形式の新司法書士電子証明書は現在申込みを受付中で、24年1月10日以降発行する予定になっています。料金は早期割引料金の設定がありますので、必要な方(司法書士)は早めに申し込まれるのがよいでしょう。
〇法務省令第三十一号
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
第七十二条及び土地家屋調査士法(昭和二十五年
法律第二百二十八号)第六十七条の規定に基づき、
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十三年十一月七日
法務大臣平岡秀夫
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法
施行規則の一部を改正する省令
(司法書士法施行規則の一部改正)
第一条 司法書士法施行規則(昭和五十三年法務
省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「電子証明書」の下に「又
は連合会が提供する情報に基づき発行された当
該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定
するものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前項の指定は、告示してしなければならな
い。
(土地家屋調査士法施行規則の一部改正)
第二条 土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四
年法務省令第五十三号)の一部を次のように改
正する。
第二十六条第二項中「電子証明書」の下に「又
は連合会が提供する情報に基づき発行された当
該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定
するものに限る。)」を加え、同条に次の一項を
加える。
3 前項の指定は、告示してしなければならな
い。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
戸籍データ、遠隔地バックアップへ…震災教訓に
法務省は27日、東日本大震災で宮城、岩手両県の4市町で戸籍の正本が消失したことを受け、遠隔地の特定の法務局で市区町村の副本データをバックアップする新しい全国ネットワークシステムを来年度から構築する方針を決めた。
大災害に見舞われた際、自治体の戸籍データが完全に消失する事態を防ぐ狙いがある。同省は省内情報ネットワークの強化などとあわせ、29億円を来年度予算案の概算要求に盛り込む。
現在、出生や死亡を含む身分関係を公に証明する戸籍は、市区町村の窓口で受け付けてそれぞれの自治体で独自に管理されている。法務省・法務局と市区町村 の間でネットはつながっておらず、市区町村は戸籍法に基づき、副本を磁気テープに記録して年1回、近くの法務局に送っている。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110927-00000710-yom-pol
遺言執行者による登記と登記識別情報の通知
遺言執行者が相続財産の処分の前提として相続人名義への相続登記を申請した場合、遺言執行者に登記識別情報を通知することは、申請人自らが登記名義人となる場合に該当しないが、遺言執行者は法定代理人と見なされるところから、遺言執行者に登記識別情報を通知することは差し支えないとされる実務解説が掲載されています。
法務通信722号(2011年9月号)8ページ
新たなオンライン利用に関する計画
新たなオンライン利用に関する計画
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)において23.8.3に決定された。
この中で、「2011 年度(平成23 年度)から2013 年度(平成25 年度)までの間に講ずる措置を定めた新たなオンライン利用に関する計画を以下のとおり策定する。「オンライン利用拡大行動計画」(平成20 年9月12 日IT 戦略本部決定)は、本計画の決定をもって廃止することとし、2011 年度(平成23 年度)以降は、本計画に基づき、オンライン利用に係る各般の取組を推進するものとする。」とされている。
「オンライン利用拡大行動計画」(平成20 年9月12 日IT 戦略本部決定)に盛り込まれていた
(2) 目標値
○ 平成25 年度末の目標値 71%
(対象手続:不動産登記の申請、不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請
求等、商業登記(株式会社)の申請、商業・法人登記に係る登記
事項証明書等の交付請求等、成年後見登記に係る登記事項証明書
の交付請求 計5手続)
○ 早期に効果が現れやすい手続の平成23 年度末の目標値 57%
(対象手続:上記のうち、不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等、
商業登記(株式会社)の申請、商業・法人登記に係る登記事項証明
書等の交付請求等 計3手続)
という目標値は消えたということなのか。
この新しい「新たなオンライン利用に関する計画」においては、はじめて、オンライン申請の利用者が国民というより実は資格者代理人であるという認識の一部が示されました。
○士業者の確認、自己保管等による添付書類の省略
添付書類は、申請等事項の事実確認等真に必要なものに限定するとともに、手続の特性等に応じ、士業者が代理申請を行う場合における添付書類の提出省略や、申請者本人の添付書類の自己保管の義務付けによる添付書類の提出省略等、添付書類の提出に係る申請者の負担の軽減策について検討する。
○士業者による代理申請時の申請者本人の電子署名の省略等
士業者による代理申請が認められている手続については、可能な限り、士業者がオンラインで申請を行う場合における申請者本人の電子署名の省略等の措置を講ずる。
等ですが、今後は各手続法や業法の中身の検討を進めていかなければならないと思います。
同本部で同日決定されたものは以下のとおりです。
決定等
平成23年8月 3日 新たな情報通信技術戦略 工程表 改訂版
平成23年8月 3日 電子行政推進に関する基本方針
平成23年8月 3日 新たなオンライン利用に関する計画
平成23年8月 3日 行政キオスク端末のサービス拡大のためのロードマップ
平成23年8月 3日 情報通信技術利活用のための規制・制度改革に係る対処方針
平成23年8月 3日 ITSに関するロードマップ
平成23年8月 3日 情報通信技術人材に関するロードマップ
平成23年7月14日 医療情報化に関するタスクフォースにおける調査の方針 改訂版
平成22年5月11日 新たな情報通信技術戦略
新時代の電子政府(電子行政)に関する基盤となり得るものかと思われます。
「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の実施について
司法書士に代理権を求めるか否かについて、界内の議論をさらに活性化していかなければならないと思う。
——
「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=0
論点整理(第2版)「はじめに」から一部抜粋
なお、今後、本検討チームとしては、国民からの意見募集等も行いつつ更
に検討を進め、ワーキンググループにおける不服申立前置を中心とした個別
法の見直しも経て、平成23 年の11 月を目途に、共同座長より示された改革
方針等の修正・再提示という形で取りまとめを行い、行政不服審査法の改正
案については、関係法律は膨大ではあるが出来る限り早期に、法所管である
総務省を中心に、法制化作業を進め国会に提出することを目指す。その他の
課題に係る法案提出についても、本検討チームの取りまとめ後、具体化を進
める。
官公庁公式Webサイトのアクセシビリティ
アライド・ブレインズ株式会社による官公庁公式Webサイトを対象に実施したアクセシビリティに関する調査結果
この件のニュース
Webサイトが高齢者や障害者にとって使いやすいかどうかを示す「Webアクセシビリティ」に関するコンサルティングを行っているアライド・ブレインズは8月10日、202の官公庁公式Webサイトを対象に実施したアクセシビリティに関する調査結果を発表した。
同社は、2006年から官公庁や独立行政法人、自治体、政党のWebサイトを対象にしたアクセシビリティ調査を実施している。官公庁や独立行政法人に関しては、6月15日~8月3日に「A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 官公庁編第5回」を実施し、今回その結果を発表した。
(以下略)
—–
調査結果はこちら
http://www.aao.ne.jp/research/cronos2/2011_gov5/result1.html
一部のみ画像で貼り付けましたが、なかなか興味深いですね。
会計監査人の氏名又は名称等が登記事項であることについて
以下の文書が出たようです。
資本金5億円以上又は負債額200億円以上の株式会社とのおつきあいはめったにないですね。
—–
日本公認会計士協会「会計監査人の氏名又は名称等が登記事項であることについて」からの通知について(お願い)
日司連発第730 号
平成23 年8 月10 日
司法書士会会長殿
日本司法書士会連合会
会長
日本公認会計士協会「会計監査人の氏名又は名称等が登記事項であることについて」からの通知について(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今般、日本公認会計士協会から当連合会あてに標記について別紙のとおり申し入れがありましたので、お知らせいたします。
御案内のとおり、会社法においては、株式会社が選択した機関設計を登記により開示することとされており、会計監査人を設置したことも登記事項とされています。そして、会社法上の大会社に該当する場合には、会計監査人を置かなければならず、当然に会計監査人設置会社の規律に服することになっています。
しかしながら、監査法人等と監査契約を締結することにより相応のコストを負担しなければならないこととなるため、会社法上の大会社に該当しながら、違法に会計監査人を選任しないままである株式会社が散見されるところです。
司法書士は、取引の安全と法人制度の信頼を維持するため、真正な登記の実現に努め、商業登記及び法人登記制度の発展に寄与し、また登記手続を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法人の社会的責任の重要性を説明し、法令を遵守するように助言しなければなりません。
この観点からすれば、司法書士が株式会社から商業登記の依頼を受けるに際しては、当該株式会社が会社法上の大会社の要件に該当しているか否かについて留意すると共に、大会社の要件に該当しながら会計監査人を選任していない場合には、会計監査人を選任して登記をする必要があること、それが困難である場合には、資本金の額の減少の手続きを行って、大会社の要件から外れるようにすべきであること等を助言する必要があると考えられます。ただし、大会社の要件のうち、資本金の額基準(5億円以上)は、登記から判別することが容易ですが、負債総額基準(200億円以上)は登記から判別できないため、看過されやすい嫌いがあります。御留意方お願いいたします。
さて、資本金5億円以上又は負債額200億円以上の株式会社は会計監査人による監査を受けなければならないとされております。しかしながら、会社法で義務づけられた会計監査人による監査を回避し、粉飾決算による経営破綻が生じた事件が報道されました。
そこで、この報道を受け、日本公認会計士協会は、会計監査人の氏名又は名称並びに資本金の額が登記事項であることについて社会への周知が必要であるとして、当連合会あてに別紙のとおりの申し入れがありました。
つきましては、司法書士が社会秩序の維持と法制度の改善に寄与するとの観点から、同文書の趣旨を貴会会員あて周知くださるようお願いいたします。
—–
(注)別紙は掲載していません。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案の概要(パブコメ)
以下の改正案のパブコが募集中です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080081&Mode=0
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
本省令案は, 民法等の一部を改正する法律( 平成2 3 年法律第61 号) による民法及び戸籍法の改正に伴い, 記載例の新設又は改正をするため,戸籍法施行規則について所要の改正を行うものである。
第2 改正の内容
附録第7 号及び付録第2 5 号に以下の改正及び所要の文言の整理を行う。
1 親権停止及びその取消しの制度の新設に伴い, 記載例を新設する(第109項及び第111項)。
2 法人が未成年後見人に就任することが可能となったことに伴い,記載例を新設する(第119項,第121項及び第123項)。
3 複数の未成年後見人が選任されている場合の権限行使の定め及びその取消しの制度の新設に伴い, 記載例を新設する( 第1 2 4項から第129項まで)。
4 法人が未成年後見監督人に就任することが可能となったことに伴い,記載例を新設する(第135項及び第137項)。
5 親権喪失, 親権停止又は管理権喪失の審判が確定した場合に全て裁判所書記官による戸籍記載の嘱託に基づき戸籍の記載をすることになったことに伴い, 記載例を改正及び廃止する( 現行の第108項,現行の第112項)。
6 未成年後見人を選任する裁判が確定した場合に裁判所書記官による戸籍記載の嘱託に基づき戸籍の記載をすることになったことに伴い,記載例を新設する(第120項から第123項まで)。
7 未成年後見人更迭届を廃止し, 未成年後見人地位喪失届を新設することに伴い, 記載例を改正及び廃止する( 第1 3 2 項, 現行の第125項)。
8 未成年後見監督人を選任する裁判が確定した場合に裁判所書記官による戸籍記載の嘱託に基づき戸籍の記載をすることになったことに伴い,記載例を新設する(第136項及び第137項)。
9 所要の文言の整理をする( 第1 0 8 項, 第1 1 0 項, 第2 0 1項,第217項,第218項)。
第3 参考
施行時期民法等の一部を改正する法律の施行日を予定
中国人観光ビザの要件緩和=「職業上の地位」撤廃―外務省
中国人観光ビザの要件緩和=「職業上の地位」撤廃―外務省
時事通信 8月10日(水)20時4分配信
外務省は10日、中国人向け個人観光ビザの発給要件を9月1日から緩和すると発表した。現行は、一定の職業上の地位と経済力を要件としているが、職業上の地位は問わず、経済力のみで審査する。滞在期間も15日から30日に延長する。この日開かれた政府の観光立国推進本部ワーキングチームで、山花郁夫外務政務官が報告した。
東日本大震災や東京電力福島第1原発事故の影響で、6月の訪日中国人数は前年比で約4割落ち込んでおり、政府は発給要件の緩和により中国人観光客の回復を期待している。




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