合同会社の設立時の電子定款

By | 5月 9, 2010

合同会社の設立時の電子定款について、オンライン申請をする場合の電子定款におこなう電子署名の電子証明書の有効性については、定款作成時において有効であればよい。

との質疑応答が登記研究746号に掲載されている。

なお、合同会社の定款には公証人の認証が不要なため、電子定款には作成者の電子署名(司法書士が代理人として作成した場合には司法書士の電子署名)のみが付される。

そのため、下記参考通達第4、6、(1)、オの

なお,委任状情報を除く添付書面情報につき,電子署名に係る電子証明書は,当該署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものであれば足り,登記官が 有効性を確認,した時点で失効等していても,差し支えない。電子証明書によっては,過去のある時点における有効性の確認ができない場合があるが,そのよう な場合には,当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において当該電子証明書が有効でないことを明確に推認することができるときを除き,当該電子署名は有 効にされたものとして取り扱って差し支えない。

という個所との整合性が疑問とされたものであろう。

参考通達

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成16・3・31法務省民商第952号通達)

はてなブックマーク - 合同会社の設立時の電子定款
Livedoor Clip - 合同会社の設立時の電子定款

関連記事はないようです。

1 Comment so far
  1. Tyanne 4月 12, 2011 2:01 PM

    That’s the best aswner of all time! JMHO

Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name

Email

ウェブサイト

コメント

Copyright © 2011 BLOG @ Welcome to BIWAKO - Theme by HowToMakeAWebsite