共通番号制度への意見集約、8月中に提言へ-民主・社会保障・税番号検討小委

By | 8月 10, 2011

共通番号制度への意見集約、8月中に提言へ-民主・社会保障・税番号検討小委
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110809-00000011-cbn-soci

民主党の「税制改正プロジェクトチーム」の下に設置された「社会保障・税番号検討小委員会」(委員長=岸本周平衆院議員)は8月9日、初会合を開いた。会合では、政府が6月末に決定した「社会保障・税番号大綱」を踏まえ、国税庁と日本年金機構、総務省からヒアリングを行った。同委員会は番号制度に対する党の意見を8月中に集約し、政府側に提言する方針だ。

 冒頭、あいさつした岸本委員長は、大綱である程度の方向性が示されているため、「ちゃぶ台をひっくり返すようなことはしない」とする一方、「きちんと議論をして、党の意見として述べるべき(こと)は述べる」との考えを示した。また、提言後も「(政府内での実務的な作業を)モニターしていきたい」と述べた。
 岸本委員長はさらに、民主党の2009年のマニフェストで「歳入庁」の創設を前提とした番号制度の導入が掲げられていると指摘し、「歳入庁を可及的速やかに立ち上げて、番号(制度)は歳入庁が運営するのが基本だ」と強調した。
(以下略)

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8月3日は「司法書士の日」です。

By | 8月 1, 2011

8月3日は「」です。

8月3日の由来となっている、司法職務定制を国立国会図書館所収の「法令全書[第7冊]明治5年」から見つけてきました。

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不動産登記法、不動産登記令の改正メモ23.7.29

By | 7月 29, 2011

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(不動産登記法の一部改正)
第十四条 (平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第八号中「第五十六条」を「第五十二条」に改める。

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成23年7月29日政令第236号)

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十三年十月二
十日とする

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年7月29日政令第237号)

(不動産登記令の一部改正)
第四条
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表の三十八の項添付情報欄ホ中「第五十六条」を「第五十二条」に改める。

附則
(施行期日)
1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改
正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する

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平成23年6月末日できれるつなぎ法案

By | 6月 28, 2011

連合会から各単位会への通知文書

平成23年6月28日
司法書士会会長 殿
日本司法書士会連合会会長
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改正する法律」の公布について
本年6月22日成立いたしました標記法律の施行に伴う租税特別措置法施行令等の一
部を改正する政令が6月28日に閣議決定し、同月30日に公布・施行されることと
なりましたので、お知らせいたします。
いわゆる「つなぎ法案」の適用は6月30日までとなり、標記法律は7月1日以降の申
請から適用されますので、ご留意ください。

—–
オンライン減税も含まれています。

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相続の承認放棄期間に係る民法特例法

By | 6月 21, 2011

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年6月21日法律第69号)が本日公布されました。

詳細は、法務省サイト
東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
を参照されるとよい。

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登記完了証の交付の方法について

By | 6月 18, 2011

登記完了証の交付の方法について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html

第1 不動産登記規則第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合について
1 不動産登記規則第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合
 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合として,次のとおりとすることとしましたので,お知らせします。
 なお,この取扱いは,平成23年6月27日(月)以降に電子申請した登記について適用されますので,御留意願います。
〈法務大臣が別に定める場合〉
 不動産に関する登記の申請(嘱託を含みます。以下同じです。)を電子申請((平成16年法律第123号。以下「法」といいます。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいいます。)でした場合であっても,当分の間,登記完了証を書面により交付することを申し出ることができます。
 なお,登記権利者及び登記義務者が共同して申請する登記が完了した場合に交付される登記完了証について,一方の申請人が登記完了証を書面により交付することを申し出た場合には,他方の申請人に交付される登記完了証も書面によるものとなります。
2 申出方法
 申請情報(嘱託情報を含みます。以下同じです。)の登記完了証の「交付方法」欄に,次のいずれかの方法を選択して,申し出願います。
〔登記所の窓口での交付〕 登記所での交付を希望する
〔送付の方法による交付〕 送付の方法による交付を希望する
※ 従前どおり,オンラインでの交付を希望される場合は,「オンラインによる交付を希望する」を選択してください。
 なお,送付の方法により登記完了証の交付を希望する場合には,送付先の情報も必要となりますので,詳細については,「第2 送付の方法による登記完了証の交付について」を参照願います。
3 登記所における登記完了証の交付の方法等
 登記の申請の際に付された受付番号,身分証明書その他の本人を確認することができる文書を提示する方法により登記の申請人(又は代理人)であるかどうかを確認させていただいた上,登記完了証を交付しておりますので,登記所において登記完了証の交付を受ける場合には,あらかじめ,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。

第2 送付の方法による登記完了証の交付について
1 送付の方法による登記完了証の交付
 規則第182条第2項の規定により,登記完了証を書面で交付する場合には,送付の方法によりその交付を求めることができることとなりました。
2 申出方法
 登記完了証を送付の方法により交付することを申し出る場合には,次の例に従い,必要な事項を当該登記の申請情報の「その他事項」欄に記録し,又は登記申請書の適宜の欄に記載してください(規則第182条第2項)。
〈例〉送付の方法により登記完了証の交付を希望します。(注1)
送付先の住所:登記権利者及び登記義務者の住所地(注2)
(注1)オンライン申請の場合には,上記第1の2のとおり,申請情報の登記完了証の「交付方法」欄において「送付の方法による交付を希望する」を選択してください。
(注2)送付先の住所は,次の参考例のように記録し,又は記載してください。
〔参考例〕
(1) 登記申請人(登記権利者及び登記義務者が申請人である場合を含む。)の住所地への送付を申し出る場合
〈例1〉登記申請人の住所地
〈例2〉登記権利者及び登記義務者の住所地
(2) 資格者代理人の事務所の住所地への送付を申し出る場合
〈例〉資格者代理人の事務所
(3) 登記権利者(登記義務者)が登記義務者(登記権利者)を代理して登記の申請をした場合であって,当該登記権利者(登記義務者)の住所地への送付を申し出る場合
〈例〉登記権利者(登記義務者)の住所地
3 送付の方法
 送付の方法により登記完了証の交付を希望する旨の申出があった場合には,書留郵便等の方法により送付します(規則第182条第3項において準用する規則第55条第7項)。
4 費用の納付
 登記完了証の送付に要する費用は,申請人の方の負担となります。そのため,必要な郵便切手を次の方法により提出願います(規則第182条第3項において準用する規則第55条第8項)。
 なお,速達や本人限定受取郵便の方法による送付を希望される場合には,その費用についても併せて提出願います。
(1) 電子申請の場合((2)を除く。)
 申請に係る登記が完了するまでに,郵便切手を適宜の方法により登記所に提出してください。
 なお,提出に当たっては,例えば,受付年月日及び受付番号により特定するなどして,どの登記の申請についてのものかが明らかとなるよう配意願います。
(2) 不動産登記令(平成16年政令第379号)第5条第1項の申請(いわゆる特例方式による申請)の場合
 郵便切手を規則別記第13号様式による書面とともに,登記所に提出してください。
(3) 書面申請の場合
 郵便切手を登記申請書とともに,登記所に提出してください。

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東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について

By | 6月 7, 2011

東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について

平成23年6月6日
法務省民事局
 建物の滅失登記,会社の役員変更登記等の申請が法律に定められた期間内に行われない場合であっても,震災によって,その申請が困難であったと認められるときには,申請の不履行について不利益な取扱いはしない扱いとしましたので,お知らせします。

 なお,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)及び関係政令によれば,このような申請の不履行については,本年6月30日までは責任を問われないこととされていますが,上記の不利益な取扱いをしない扱いは,7月1日以降に不履行があったものについても,対象となります。
—————————————————————————-
とのアナウンスが法務省よりされています。

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民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)

By | 6月 3, 2011

民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)が公布されました。

主な改正点は次のとおりです(平成23年6月3日付け官報参照)。

◇民法等の一部を改正する法律(法律第六一号)
(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監
護をすべき者、父又は母と子との面会及びそ
の他の交流、子の監護に要する費用の分担そ
の他の子の監護について必要な事項は、その
協議で定めるものとし、この場合においては、
子の利益を最も優先して考慮しなければなら
ないこととした。(第七六六条関係)

2 一五歳未満の者を養子とする縁組
一五歳未満の者を養子とする縁組につい
て、その法定代理人が養子となる者に代わっ
て縁組の承諾をするには、養子となる者の父
母で親権を停止されているものがあるとき
は、その同意を得なければならないこととし
た。(第七九七条第二項関係)

3 親権の効力
親権を行う者は、子の利益のために子の監
護及び教育をする権利を有し、義務を負うこ
ととするとともに、懲戒に関する規定につい
て所要の見直しを行うこととした。(第八二
〇条及び第八二二条関係)

4 親権の喪失
(一)父又は母による虐待又は悪意の遺棄があ
るときその他父又は母による親権の行使が
著しく困難又は不適当であることにより子
の利益を著しく害するときは、家庭裁判所
は、子、その親族又は未成年後見人等の請
求により、その父又は母について、親権喪
失の審判をすることができることとした。
ただし、二年以内にその原因が消滅する見
込みがあるときは、この限りでないことと
した。(第八三四条関係)

(二)父又は母による親権の行使が困難又は不
適当であることにより子の利益を害すると
きは、家庭裁判所は、子、その親族又は未
成年後見人等の請求により、その父又は母
について、二年を超えない範囲内の期間を
定めて親権停止の審判をすることができる
こととした。(第八三四条の二関係)

(三)父又は母による管理権の行使が困難又は
不適当であることにより子の利益を害する
ときは、家庭裁判所は、子、その親族又は
未成年後見人等の請求により、その父又は
母について、管理権喪失の審判をすること
ができることとした。(第八三五条関係)

5 未成年後見
未成年後見人に複数の者又は法人を選任す
ることができるようにするための所要の規定
の整備を行うとともに、その選任に当たり家
庭裁判所が考慮すべき事情を明記することと
した。(第八四〇条、第八四二条及び第八五七
条の二関係)

6 その他
民法の改正に伴い、家事審判法及び戸籍法
について所要の改正を行うこととした。

施行日はつぎのようになっています。

附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める日(以
下「施行日」という。)から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
一 第三条中児童福祉法第三十四条の十九の改
正規定 公布の日
二 附則第二十二条の規定 施行日又は家畜伝
染病予防法の一部を改正する法律(平成二十
三年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅
い日
三 附則第四十八条中高齢者の居住の安定確保
に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第六条第一項第四号及び第二十六条第一項第
二号イの改正規定 施行日又は高齢者の居住
の安定確保に関する法律等の一部を改正する
法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行
の日のいずれか遅い日
四 附則第五十七条の規定 施行日又は賃借人
の居住の安定を確保するための家賃債務保証
業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の
規制等に関する法律(平成二十三年法律第
号)の施行の日のいずれか遅い日

その他経過措置があります。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の民法(次
条において「新法」という。)の規定は、この法律
の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、
第一条の規定による改正前の民法(次条におい
て「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措
置)
第三条 旧法第八百三十四条の規定による親権の
喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定に
よる親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告
を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受け
た父又は母とみなす。
2 旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法
律第七十五号)第六十一条第一項において準用
する場合を含む。次項において同じ。)の規定に
よる管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条
(破産法第六十一条第一項において準用する場
合を含む。次項において同じ。)の規定による管
理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を
受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受け
た父又は母とみなす。
3 旧法第八百三十四条又は第八百三十五条の規
定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求
(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確
定したものを除く。)は、新法第八百三十四条本
文又は第八百三十五条の規定による親権喪失又
は管理権喪失の審判の請求とみなす。

以上の他、関係法律の改正がされています。

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東京地裁平成23年3月7日判決(司法書士の確認義務)

By | 5月 23, 2011

民事研修No.649(2011.5)に興味深い判例解説が出ていました。

『株式会社の代表取締役の辞任登記申請における司法書士の意思確認義務の範囲』と題して弁護士の安達敏男氏が書かれているものですが、事案は、司法書士Y(被告)が、原告Xが株式会社甲の取締役及び代表取締役を辞任する旨の登記申請をするに際し、原告Xにその辞任の意思を確認しなかったことは、司法書士としての確認義務違反があるとして、原告Xから民法709条に基づき金1000万円の損害賠償請求をされた事案です。

東京地裁平成23年3月7日判決(公刊物未登載とのことです)は、司法書士Yに対する請求については請求棄却の判決を下したとのことです。なお、同判決は第1審で確定済みとのことです。

司法書士の確認義務は依頼者に対して委任契約上の善管注意義務に基づくものと職責に基づくものとを区別して考える必要があります。依頼者に対しては義務違反となっていなくても懲戒の対象となることがあるといった問題も提起されています。

今事実関係を詳しく述べる(といってもこの判例解説の範囲内ですが)ことはできませんが、原告の主張は概ね次のようです。

司法書士Yは、原告Xが株式会社甲の取締役及び代表取締役を辞任する旨の登記申請をするに際し、原告Xにその辞任の意思を確認しなかったことは、司法書士として重大なミスであり、違法である。新代表取締役乙は、ワープロによる原告Xの辞任届を司法書士Yに提出したが、司法書士Yは辞任する代表取締役である原告Xに面談・電話もせず、確認の手紙も出さずに登記申請をすることは重大なミスであり、原告Xが他の司法書士に聞いても、本件のような事案では辞任者本人の意思を確認しているとのことであった。上記東京司法書士会規程からしても、司法書士Yには代表取締役であった原告Xにその辞任の意思を確認すべき義務があった。したがって、当該意思確認義務を怠った司法書士Yは、原告Xに対し、損害金として金1000万円を支払う責任がある。

というものです。原告は

「東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程」(平成20年2月12日理事会決定、平成22年4月14日理事会改正、以下「東京司法書士会規程」という。)の関係部分

を証拠として提出したのでしょう。この関係個所も引用されています。

被告の主張については、関心があるでしょうから、全文を引用させていただきます(なお、全文と言っても筆者が書かれた要旨です。)。

(3)被告司法書士Yの主張の要旨
 ア 東京司法書士会規程第4条の依頼者等の本人確認とは,同第2条
  により,登記申請権者又はその代理人等についての本人確認をいう
  ものであって,当誼登記申請糊者又はその代理人等以外の者をいう
  ものではないことは明らかであり,原告Xの主張は,当該本人確認
  の本人を辞任者本人であることを前提としたものであり,失当であ
  る。
   ところで,商業登記における会社の代表者が交替する場合の登記
  については,新代表者のみが申請人となる制度を採っており,退任
  の登記については,退任する役員の同意書等の添付は求められてい
  ない。
   仮に,株主総会議事録に辞任者が出席し,席上辞任した旨の記載
  があれば,議事録の記載を辞任届として援用することも認められて
  おり,そもそも辞任者の辞任の意思を確認することが制度上求めら
  れていない。
 イ 商業登記申請については,登記官はいわる形式的審査郵限を有し
  ているとされ,申請書の添付書面である株主総会議事録等の事実の
  存否については審査権が及ばず,その内容について実体法上の要件
  を具備しているか否かの審査権を有しているにすぎない。
  は登記申請人の代理人という立場にあり,登記申請が受理され得る
  か否かということにつき内容を調査することにおいて,登記申請を
  受理するか否かを審査する登記官とは立場を異にするものの,その
  内容について吟味する,という意味では当該登記官と同様の立場に立
  つものである。
   本件については,新規の依頼者であったことから,本人確認のほ
  か,念のため,原始定款の写しの提出を求め,その原始定款の附則
  により,設立時の株主が新代表取締役乙であることを確認してお
  り,本件登記申請書の添付書面である株主総会議事録及び辞任届に
  ついて,登記申請人の依頼内容に添ったものであることは疑いの余
  地がない。
   また,新代表取締役乙が司法書士Yに提出した原告Xの辞任届
  は,記名押印を始め形式が整っていたことから,これが偽造された
  などと疑う事情は全くなかった。
   なお,商業登記法の規定の構成は,「しなければいけない」こと
  についてのみ規定し,「しなくてもよい」ことについては規定して
  いないのである。
   辞任届が不実であるというのであれば,それは株式会社甲を相手
  方として取締役等の辞任無効確認請求訴訟等による司法救済を求め
  るべきである。
 ウ 以上のとおり,司法書士Yには原告Xに対する意思確認義務違反
  (注意義務違反)の責任はない。

裁判所の判断の中核となる部分は以下の部分です。これも引用をさせていただきます。

(4)裁判所の判断
 ア 原告Xは,司法書士Yが本件登記(原告が株式会社甲の代表取締
  役及び取締役を辞任する旨の登記)をする際,原告Xの意思確認を
  すべきであった旨主張し,その根拠として,東京司法書士会規程を
  挙げる。しかし。同規程は,司法書士に対して事務の依頼者及びそ
  の代理人等について,本人確認及び意思確認をすべきであるとし
  て,その方法を定めるものであって,役員変更の登記においてその
  対象となる役員の意思を確認すべきとするものではない。本件登記
  の申請を司法書士Yに依頼したのは,本件会社の取締役であり,原
  告Xの代表取締役及び取締役の辞任によって本件会社の代表者と
  なった新代表取締役乙であって,上記規程によって,司法書士Yが
  当然に原告Xの意思確認をすべきであったということはできない。

だからといって、依頼会社だけを確認することだけでよいのだと考えてもいけないだろうと思います。司法書士の執務は、原告の言うことが正しければ、「原告Xが他の司法書士に聞いても、本件のような事案では辞任者本人の意思を確認しているとのことであった。」というところからも推測できます。

筆者は、私見として

  確かに司法書士の中には,本件事案のように,新規の
  依頼者の場合で,代表取締役が辞任して他の者が新代表取締役にな
  るようなケースでは,トラブルに巻き込まれないように,念のた
  め,例外的に辞任した代表取締役に辞任の意思確認を行っている者
  もいるようである(注8)。
   しかし,これは,法律上の注意義務の問題ではなく,これを欠い
  ても,709条の不法行為上の過失に直接結び付くものではない
  と考えられる。

  (注8) これとの関連で,本件のような事案の場合には,依頼者から株主
    名簿や原始定款の提示を求めるなどして,株主と依頼者の関係等を確
    認することも,司法書士としての防御策として必要の場合があるので
    はないかと思われる。

と述べておられるが、実害がなくてもこういった紛議をおこしたこと自体が懲戒の対象となったり、確認結果ではなく確認過程が問題とされたり、懲戒問題は委任契約からくる善管注意義務だけでは片づかないところに、現在の司法書士執務の過度の注意が必要とされるところがあると感じます。このことは、司法書士に萎縮的効果を与えるだけであって、制度的発展とは逆行する潮流であるとも考えられます。

これは結局司法書士の執務実態を正しくとらえ、そのことが護られる解釈論というものがないためだろうと思うところです。こういう努力をせず、保険に胡座をかいていてはいけないと思うのです。

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登記統一文字番号

By | 5月 19, 2011

戸籍統一文字

http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop/EXECUTE

があるのだから登記についても特に外字については統一文字を公開してもらえば申請時にも利便ではないかと思っていましたが、なかなか公開されません。

今回思いがけないところから「登記統一文字番号」が出てきました。

それは

IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:藤江 一正)は、平成22年度経済産業省委託事業「文字情報基盤構築に関する研究開発事業」を実施し、その成果物である文字フォント(IPAmj明朝フォント、アイ・ピー・エー・エム・ジェー ミンチョウフォント)および文字情報一覧表(文字情報基盤文字情報一覧表)の検証版を、2011年5月18日(水)から、オープンソース情報データベース「OSS iPedia(*1)(オーエスエス アイペディア)」で公開しました。

URL:http://ossipedia.ipa.go.jp/ipamjfont/

というニュースリリースでした。

ページをたどってみると、フォントとフォントの一覧がありますが、そのフォント一覧に登記統一文字番号が記載されていました。

画像は、「文字情報基盤 文字情報一覧表 ver.000.01 (検証版) 1/61 MJ000001~MJ001000」の最初の一部です。

登記統一文字番号は、戸籍統一文字番号に「00」を加えただけのように見えますが、本当にすべてそうなのかは分かりません。しかし、思いがけない発見だったと思います。

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