運転免許証の様式が変わるようだ。
遺言執行者(司法書士)自身の本人確認情報が遺贈登記申請において提供された場合に、事前通知を省略することができるかどうか、という問題について登記研究746号カウンター相談211では、省略することができないと結論しています。
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