民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(配偶者居住権関係)(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(配偶者居住権関係)(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
カテゴリーアーカイブを表示中

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(配偶者居住権関係)(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第318号〕

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和2年3月27日付法務省民二第304号〕

オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について(通達)〔令和2年2月12日付法務省民商第23号〕

平成28年6月8日付法務省民二第386号「不動産登記記録例の改正について(通達)」

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(令和2年1月9日付法務省民二第1号)




改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成31年4月1日付法務省民総第281号〕改元に伴う登記事務等の取扱いについて(依命通知)〔平成31年4月1日付法務省民二第272号〕