法務局における遺言書の保管等に関する法律に規定する書類の作成と司法書士法第3条第1項第2号の解釈について (通知) 〔令和2年8月5日付法務省民二第664号〕
法務局における遺言書の保管等に関する法律に規定する書類の作成と司法書士法第3条第1項第2号の解釈について (通知)〔令和2年8月5日付法務省民二第664号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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法務局における遺言書の保管等に関する法律に規定する書類の作成と司法書士法第3条第1項第2号の解釈について (通知)〔令和2年8月5日付法務省民二第664号〕