商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和2年9月25日付法務省民商第141号〕
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和2年9月25日付法務省民商第141号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和2年9月25日付法務省民商第141号〕
地籍調査を現に実施している地方公共団体による筆界特定の申請に係る不動産登記事務の取扱いについて(依命通知)〔令和2年9月25日付法務省民二第746号〕
土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(街区境界調査成果及び地方公共団体による筆界特定申請関係)(通達)〔令和2年9月 25 日付法務省民二第 745 号〕
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に係る事務の取扱いについて〔令和2年9月24日付事務連絡〕
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和2年9月24 日付法務省民二第740 号〕