商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月30日付法務省民事局商事課事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月30日付法務省民事局商事課事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月30日付法務省民事局商事課事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月5日付法務省民商事務連絡〕
債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(通知)〔令和3年7月29 日付法務省民二第886 号〕