商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年12月17日付法務省民事局商事課事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年12月17日付法務省民事局商事課事務連絡〕