マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年3月31日付法務省民二第512号〕
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年3月31日付法務省民二第512号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年3月31日付法務省民二第512号〕