複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)〔令和4年3月28日付法務省民商第122号〕
複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)〔令和4年3月28日付法務省民商第122号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)〔令和4年3月28日付法務省民商第122号〕