被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕