会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月6日付法務省民商第13号〕
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月6日付法務省民商第13号〕 h270206ms_13_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月6日付法務省民商第13号〕 h270206ms_13_Redacted