日本年金機構における不動産登記法の嘱託規定等の準用等について〔平成21年12月16日付事務連絡〕
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登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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日本年金機構における不動産登記法の嘱託規定等の準用等について〔平成21年12月16日付事務連絡〕 h211216m2_jimurenraku_Redacted
「農地法に基づく登記の特例等についての取扱要領」の一部改正について(依命通知)〔平成21年12月15日付法務省民二第2991号〕 h211215m2_2991_Redacted