厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構に事務が委任等された換価の猶予及び納付の猶予に係る登記の嘱託の様式について(依命通知)〔平成27年3月23日付法務省民二第162号〕 厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構に事務が委任等された換価の猶予及び納付の猶予に係る登記の嘱託の様式について(依命通知)〔平成27年3月23日付法務省民二第162号〕 h270323m2_162_Redacted 関連記事はありません。