厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構に事務が委任等された換価の猶予及び納付の猶予に係る登記の嘱託の様式について(依命通知)〔平成27年3月23日付法務省民二第162号〕 厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構に事務が委任等された換価の猶予及び納付の猶予に係る登記の嘱託の様式について(依命通知)〔平成27年3月23日付法務省民二第162号〕 h270323m2_162_Redacted 以下の記事も読まれています。 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)〔平成27年3月13日付法務省民二第149号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)〔平成27年2月24日付法務省民二第123号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)〔平成27年2月5日付法務省民二第87号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)〔平成27年1月21日付法務省民二第62号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正における登記所ごとに別に定める日について(依命通知)〔平成27年12月8日付法務省民二第781号〕 関連記事はありません。