「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について(通達)〔平成20年3月21日付法務省民商第1009号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について(通達)〔平成20年3月21日付法務省民商第1009号〕