良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月30日付法務省民商第811号〕 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月30日付法務省民商第811号〕 h190330ms_811_Redacted 関連記事はありません。