「供託者の氏名住所等の変更についての供託書の記載の変更及び代理人による供託物の差替えの場合における印鑑証明書の省略について」の一部改正について(通達)〔令和5年9月11日付法務省民商第174号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
「供託者の氏名住所等の変更についての供託書の記載の変更及び代理人による供託物の差替えの場合における印鑑証明書の省略について」の一部改正について(通達)〔令和5年9月11日付法務省民商第174号〕