法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和2年6月24日付法務省民二第436号〕
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和2年6月24日付法務省民二第436号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和2年6月24日付法務省民二第436号〕
商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について〔令和2年6月12日付事務連絡〕