商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について〔令和2年6月12日付事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について〔令和2年6月12日付事務連絡〕 r020612ms_jimurenraku_touki2030ダウンロード 以下の記事も読まれています。 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月5日付法務省民商事務連絡〕 新型コロナウイルス感染症の拡大による部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物に関する用途性の認定について〔令和2年3月13日付事務連絡〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に係る事務の取扱いについて〔令和2年9月24日付事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月30日付法務省民事局商事課事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年10月19日付法務省民事局商事課事務連絡〕 関連記事はありません。