商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について〔令和2年6月12日付事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について〔令和2年6月12日付事務連絡〕 r020612ms_jimurenraku_touki2030ダウンロード 関連記事はありません。