商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について(お知らせ)〔令和3年7月7 日付法務省民事局商事課法務専門官事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について(お知らせ)〔令和3年7月7 日付法務省民事局商事課法務専門官事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について(お知らせ)〔令和3年7月7 日付法務省民事局商事課法務専門官事務連絡〕
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和3年6月16 日付法務省民商第103 号〕