商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について(お知らせ)〔令和3年7月7 日付法務省民事局商事課法務専門官事務連絡〕

商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について(お知らせ)〔令和3年7月7 日付法務省民事局商事課法務専門官事務連絡〕