商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和4年1月13日付法務省民商事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和4年1月13日付法務省民商事務連絡〕