住民基本台帳法の一部改正後において被相続人の同一性を証する情報として添付すべき戸籍の附票の写しの取扱いについて〔令和4年1月7日付法務省民事局民事第二課事務連絡〕 住民基本台帳法の一部改正後において被相続人の同一性を証する情報として添付すべき戸籍の附票の写しの取扱いについて〔令和4年1月7日付法務省民事局民事第二課事務連絡〕ダウンロード 関連記事はありません。