租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成30年7月31日付法務省民二第295号〕
租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成30年7月31日付法務省民二第295号〕 h300731m2_295_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成30年7月31日付法務省民二第295号〕 h300731m2_295_Redacted