デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年8月31日法務省民二第923号〕
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年8月31日法務省民二第923号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年8月31日法務省民二第923号〕