不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕