登記申請業務の下部委譲に伴う委任事項について(通知)〔令和4年6月7日付法務省民二第606号〕
登記申請業務の下部委譲に伴う委任事項について(通知)〔令和4年6月7日付法務省民二第606号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
タグアーカイブを表示中
登記申請業務の下部委譲に伴う委任事項について(通知)〔令和4年6月7日付法務省民二第606号〕
電力システム改革に伴う分社化に係る登記申請業務の下部委譲について(通知)[令和2年7月10日法務省民二第454号]
登記申請業務の下部委譲に係る登記申請先の追加について(通知)〔平成27年6月8日付法務省民二第303号〕 h270608m2_303_Redacted