農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和5年3月 27 日付法務省民二第 532 号〕
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和5年3月 27 日付法務省民二第 532 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和5年3月 27 日付法務省民二第 532 号〕