不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)〔平成20年1月11日付法務省民二第57号〕/不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成20年1月11日付法務省民二第58号〕
不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)〔平成20年1月11日付法務省民二第57号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成20年1月11日付法務省民二第58 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)〔平成20年1月11日付法務省民二第57号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成20年1月11日付法務省民二第58 …
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請における同条第4項の規定に基づく書面に記載された登記原因を証する情報を記録 …
不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成27年10月23日付法務省民二第512号〕 h271023m2_512_Redacted