農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和3年3月31 日付法務省民二第675号〕
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和3年3月31 日付法務省民二第675号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和3年3月31 日付法務省民二第675号〕
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不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成17年12月6日付法務省民二第2760号〕 h171206m2_2760_Redacted