中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月28日付法務省民商第782号〕
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月28日付法務省民商第782号〕 h190328ms_782_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月28日付法務省民商第782号〕 h190328ms_782_Redacted