民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通知)〔令和5年2月 13 日付法務省民二第 276 号〕
民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通知)〔令和5年2月 13 日付法務省民二第 276 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通知)〔令和5年2月 13 日付法務省民二第 276 号〕