民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(住所等変更登記の義務化関係)(通達)〔令和7年 10月30日付法務省民二第915号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(住所等変更登記の義務化関係)(通達)〔令和7年 10月30日付法務省民二第915号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(住所等変更登記の義務化関係)(通達)〔令和7年 10月30日付法務省民二第915号〕