商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年8月25日付法務省民商第411号〕
商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年8月25日付法務省民商第411号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年8月25日付法務省民商第411号〕