民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(通達)〔令和6年4月1日付法務省民二第555号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(通達)〔令和6年4月1日付法務省民二第555号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(通達)〔令和6年4月1日付法務省民二第555号〕