公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月21日付法務省民商第1008号〕
公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月21日付法務省民商第1008号〕 h200321ms_1008_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月21日付法務省民商第1008号〕 h200321ms_1008_Redacted