内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕 h270316ms_29_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕 h270316ms_29_Redacted