ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧に係る不動産登記事務等の取扱要領の制定について(依命通知)〔令和6年6月18日付法務省民二第827号〕
ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧に係る不動産登記事務等の取扱要領の制定について(依命通知)〔令和6年6月18日付法務省民二第827号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧に係る不動産登記事務等の取扱要領の制定について(依命通知)〔令和6年6月18日付法務省民二第827号〕