動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)〔平成26年5月23日付法務省民商第49号〕
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登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)〔平成26年5月23日付法務省民商第49号〕 h260523ms_49_Redacted