産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和3年6月16 日付法務省民商第103 号〕
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和3年6月16 日付法務省民商第103 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和3年6月16 日付法務省民商第103 号〕