商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第121号〕
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第121号〕 h270930ms_121_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成27年9月30日付法務省民商第121号〕 h270930ms_121_Redacted
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成27年12月22日付法務省民商第170号〕 h271222ms_170_Redacted 別記第25条様式(第47条第2項関係) 別記第25号 …
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 h300227ms_25_Redacted