商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕コメントをどうぞ (商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕) 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 h300227ms_25_Redacted 以下の記事も読まれています。 法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について〔平成30年3月29日付法務省民二第166号〕 関連記事(自動表示): *次のデータに【差替】がありますのでご注意願います。