商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕コメントをどうぞ (商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕) 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 h300227ms_25_Redacted 関連記事(自動表示): *次のデータに【差替】がありますのでご注意願います。