外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔令和4年10月13日付法務省民商第460号〕
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔令和4年10月13日付法務省民商第460号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔令和4年10月13日付法務省民商第460号〕