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弁護士法第三二条の二に基づく照会(戦災等により除籍謄本を相続を証する書面として添付することができない場合における相続登記の添付書面)について 平成十一年四月二十六日整理番号(一九号) 鹿児島県弁護士会会長照会、平成十一年六月二十二日付け法務省民三第一二五九号民事局第三課長回答

弁護士法第三二条の二に基づく照会(戦災等により除籍謄本を相続を証する書面として添付することができない場合における相続登記の添付書面)について 平成十一年四月二十六日整理番号(一九号) 鹿児島県弁護士会 …